6/2(金)夜、テンプル大学ロースクールのバリー・マッカーシー教授を本学に招き、アメリカ合衆国の職場におけるセクシャル・ハラスメントに関連する法律・判例のお話しを伺いました。本学の宮澤節生教授が通訳を担当されました。
合衆国連邦議会は、アメリカ社会における差別をなくすことを目的として、1964年に「市民的権利に関する法律」(Civil Rights Act of 1964)という画期的な法律を可決しました。この法律では、人種、宗教、肌の色、出身国、あるいは性別によるあらゆる形態の差別が禁止されています。この法律の第7章(タイトル・セブン)は、雇用における差別を禁止しています。
まず、マッカーシー教授はタイトルセブンの起源をたどりました。1950年代と60年代の市民権運動は、1963年のケネディ暗殺事件により拍車がかかり、ジョンソン大統領を奮起させました。議会は主として南部諸州における人種差別に関心を持っていましたが、「性」による差別については、この法案に反対していた議員が廃案にするために後から付け加えられたものだそうです。しかしこの思惑は失敗し、翌年「Civil Rights Act」は、可決されました。
1976年の画期的な判決においてはじめて、タイトル・セブンは「セクシャル・ハラスメント」を禁止しているという解釈がなされました。それ以来、数多くのセクシャル・ハラスメント訴訟が、タイトル・セブンを根拠に提起され、その結果、多岐にわたる争点について裁判例が出されています。
